認定医の更新と申請に関しての救済措置について

認定医委員会委員長 花田真也

新型コロナウィルス問題の影響により、今年4月に開催予定でした学術大会・総会は来年4月に延期となりました。

それを受けて、すべての認定医の更新期日を1年間延長するという救済措置を取ることになりました。

新規の認定医の申請に関しては、国際歯周内科学研究会認定医制度施行規則の第2章認定を受ける者の資格には「(2)直近3年以内に総会への出席2回以上及び指定の講演会に出席1回(※指定の講演会とは秋季カンファレンス、認定セミナーを指す)」と記載されていますが、2022年9月~11月の申請までは「直近3年以内に総会への出席1回以上及び指定の講演会に出席1回(※指定の講演会とは秋季カンファレンス、認定セミナーを指す)」に変更し、救済措置を取ることになりました。

また、入会資格セミナーも認定セミナーと同様に指定のセミナーとなります。

【認定医更新】すべての認定医の更新期日を1年間延長

例)

2015年に認定医取得の場合、2020年に更新手続き→2021年に更新手続きに変更

2016年に認定医取得の場合、2021年に更新手続き→2022年に更新手続きに変更

【認定医申請】2022年9月~11月の申請まで

「直近3年以内に総会への出席2回以上及び指定の講演会に出席1回
(※指定の講演会とは秋季カンファレンス、認定セミナーを指す)」

「直近3年以内に総会への出席1回以上及び指定の講演会に出席1回
(※指定の講演会とは秋季カンファレンス、認定セミナーを指す)」