国際歯周内科学研究会認定医制度施行規則
国際歯周内科学研究会認定医制度施行規則
第1章 総則
第1条 本制度は歯周内科の基本知識と経験を有する歯科医師を養成し、広く社会の歯科医療の向上に貢献する事を目的とします。
第2条 第1条の目的を達成するために国際歯周内科学研究会
(以下「本会」という)は国際歯周内科学研究会認定医
(以下「認定医」という)を 認定し、認定証を交付します。
第3条 認定医は国際歯周内科学研究会のホームページ上の認定医名簿に掲載します。
掲載する医院住所は一医院のみとする。
※主たる勤務先(開設管理者として登録している医院など)
第2章 認定を受けるものの資格
第4条 書類申請により認定を受ける者は、次の項目を全て満たす事とします。
(1)日本国歯科医師の免許を有するもの
(2)直近3年以内に総会への出席2回以上及び指定の講演会に
出席1回
※指定の講演会とは秋季カンファレンス、認定セミナーを指す
※入会資格セミナーも認定セミナーと同様に指定のセミナーとなります
マスターコース特例で(2)は免除とする。
(3)申請の時点で継続して2年以上本会会員であるもの
(4)歯周内科による歯周病治療臨床例 3例 の提出
3症例のうち1症例以上は必ずAMPH-Bシロップ製剤を含むこと
ジスロマック+AMPH-Bシロップ製剤を使用した症例 1症例以上
その他の症例はジスロマック+抗真菌作用のある歯磨き剤を使用した症例を含んでいても可。
(抗真菌作用のある歯磨き剤についてはマニュアルを参照のこと)
1.治療経過
2.術前、術後、メインテナンス開始後6ヶ月以上経過のスライド
3.術前、術後、メインテナンス時動画管理DVDもしくはCDR
4.パノラマレントゲン写真もしくは10枚法X-RAY
(5) 申請するものの院内感染予防システムの概要の提出
基準:1.タービン、コントラ類は患者毎に滅菌している
2.全ての処置には手袋着用、患者毎に交換廃棄している
3.スタンダードプリコーションに準じた洗浄、消毒、滅菌システムの構築がなされていること。但し以下の場合は代用できる。
1.外来診療環境体制加算を算定受理している
2.日本口腔感染症学会院内感染対策予防認定医である
以上のどちらかに該当するものはその申請許可証および認定証のコピーにて代用できる
第3章 認定の方法
第5条 認定を受けようとするものは、認定申請料を添えて、次の項目を認定医審査委員会に提出してください。
毎年9月~11月を申請期間とし12月~翌年1月に審査を行い、1月に認定、4月に認定医受理を申請者に通知し合わせて本会ホームページに掲載する。
- 認定申請書 (様式1)
- 履歴書 (様式2)
- 研修実績報告書 (様式3)
- 歯周内科治療症例集 3症例(様式4)
- 院内感染予防対策システムの概要説明書(様式5)
- 歯科医師免許証(複写)
- 審査料 10.000円
- 認定医登録手数料 30.000円
第6条 認定に際しては認定医審査会が書類審査を行い、本会理事全員の賛成により決定し認定証を交付します。
第7条 前条に定める既納の諸費用は、いかなる理由があっても返還しません。
第4章 認定審査会
第8条 認定の適否を審査するために、認定審査会(以下「審査会」という)を設置します。
(1)審査会は本会理事(国際歯周内科学研究会指導医)で構成し定員4名以上8名まで、任期2年、半数交替制とする
(2)委員長ならびに副委員長は代表理事が委嘱し任期は2年とする
(3)審査会は必要に応じ開催します
第5章 資格の更新
第9条 認定医の更新は5年ごとに行なう。
(1)更新申請には5年間に合計35pt以上の単位を必要とする
①総会出席10×2=20ポイント
②秋季カンファレンス5pt 認定セミナー出席5pt
③マスターコース修了 20pt
5年間合計35pt以上とする
このうち3回を満たして15pt
合計20pt+5pt×3回以上=35pt以上とする
(2)更新手続料 10,000円
第6章 資格の喪失
第10条 認定医は次の各号の条件を欠いた時に、審査会の議をへて、その資格を失う場合があります
(1)本人が資格の辞退を申し出たとき
(2)日本国歯科医師の免許を喪失したとき
(3)本会会員資格を喪失したとき
(4)認定医の更新手続きを行わなかったとき
(5)認定審査会が認定医として不適当と認めたとき
第7章 補則
第11条 この規則の改定については、認定審査会の議を経て行う事ができます。
第12条 付則 この規則は2009年 9月1日に施行する。