国際歯周内科学研究会認定歯科衛生士制度施行規則

第1章 総則

第1条 本制度は歯周内科の基本知識と経験を有する歯科衛生士を養成し、広く社会の歯科医療の向上に貢献する事を目的とする。
第2条 第1条の目的を達成するために国際歯周内科学研究会(以下「本会」という)は国際歯周内科学研究会認定歯科衛生士(以下「認定衛生士」という)を 認定し、認定証を交付する。

第2章 認定を受けるものの資格

第3条 書類申請により認定を受ける者は、次の項目を全て満たす事。
  1. 日本国歯科衛生士の免許を有するもの。
  2. 本会歯科衛生士として登録しているもの。
  3. 直近3年以内に学術大会、秋季カンファレンス、研究会主催セミナー(歯周内科治療導入セミナー、歯科衛生士フォローアップセミナー、歯科衛生士のためのPCR実習セミナー)、認定セミナーへ2回以上の出席していること。
  4. 申請の時点で本会院の歯科医院での満36ヶ月以上の歯科衛生士としての勤務実績および臨床実績のあること。なんらかの理由で勤務できなかった期間がある場合も本会会員の歯科医院であれば、合計勤務日数が36カ月を満たしている場合申請可能とする。
  5. 歯周内科による歯周病治療臨床例1例の提示(ジスロマック+AMPH-Bシロップ製剤を使用した症例1症例)。
    「症例集の作成基準と送付方法」に従い作成すること。

1) 治療経過
2) 術前術後メインテナンス開始後6ヶ月以上経過後の口腔内写真(5枚法以上)
3) 術前、術後、メインテナンス時(歯周内科治療開始後6カ月以上経過)の菌叢動画
4) パノラマレントゲン写真もしくは10枚法X-RAY

第3章 認定の方法

第4条 認定を受けようとするものは、認定申請料を添えて、次の項目を認定医審査委員会に提出すること。毎年9月~11月を申請期間とし12月~翌年1月に審査を行い、1月に認定、4月に認定医受理を申請者に通知する。
  1. 認定申請書   (様式1)
  2. 履歴書   (様式2)
  3. 歯科医院勤務実績証明書 (様式3)
  4. 研究会研修実績報告書  (様式4)
  5. 歯周内科治療症例1症例 (様式5)
  6. 小論文提出   (様式6)
  7. 歯科衛生士免許証  (複写)
  8. カラー顔写真1枚(パスポートサイズ4.5cm×3.5cm・裏面に氏名記載のこと)
  9. 申請料   5,000円
  10. 認定登録手数料  10,000円
第5条 認定に際しては認定衛生士審査会が書類審査を行い、本会理事全員の賛成により決定し認定証を交付する。
第6条 前条に定める既納の諸費用は、いかなる理由があっても返還しない。

第4章 認定審査会

第7条 認定の適否を審査するために、認定審査会(以下「審査会」という)を設置する。
  1.  審査会は本会理事(国際歯周内科学研究会指導医)で構成し定員4名以上8名まで、任期2年、半数交替制とする。
  2. 委員長ならびに副委員長は代表理事が委嘱し任期は2年とする。
  3. 審査会は必要に応じ開催する。

第5章 資格の更新

第8条 認定衛生士の更新は3年ごとに行なう。ただし下記の(1)、(2)の両方の条件を満たした場合のみ更新可能とする。
  1. 更新申請には本会会員の歯科医院での満36か月以上の勤務実績があること。なんらかの理由で勤務できなかった期間がある場合も本会会員の歯科医院における合計勤務日数が満36カ月を満たしている場合申請可能とする。
  2. 更新申請には3年間に合計10ポイント以上の単位を必要とする。
    1) 総会出席 10ポイント
    2) 秋季カンファレンス 5ポイント
    3) 研究会主催セミナー出席 5ポイント
    4) 認定セミナー出席 5ポイント
    5) 合計 10ポイント以上で申請可能とする。
    6) 更新手続料 3,000円

第6章 資格の喪失

第9条 認定衛生士は次の各号の条件を欠いた時に、審査会の議をへて、その資格を失う場合がある。
  1. 本人が資格の辞退を申し出たとき。
  2. 日本国歯科衛生士の免許を喪失したとき。
  3. 本会登録を喪失したとき。
  4. 認定衛生士の更新手続きを行わなかったとき。
  5. 認定審査会が認定衛生士として不適当と認めたとき。

第7章 補則

第10条 この規則の改定については、認定審査会の議を経て行う事ができる。
第11条 付則 この規則は2012年 4月 1日に施行する。

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症例集の作成基準と送付方法

症例集の歯周病進行度は原則として、中等度(P2)以上の歯周炎とする。
抗真菌剤歯磨きを行ったもの

1)歯周内科治療前

(1)口腔内写真:原則として正面像、左右側面像、上顎咬合面像、
下顎咬合面像の5枚以上が望ましい。
(2)Ⅹ線写真:デンタル10枚法(14枚法)あるいはパントモ撮影の 写真。
(3)位相差顕微鏡像動画(3秒以上)

2)投薬後

ジスロマック+AMPH-Bシロップ製剤使用後

(1)口腔内写真:原則として正面像、左右側面像、上顎咬合面像、
下顎咬合面像の5枚以上が望ましい。
(2)位相差顕微鏡像動画(3秒以上)
(3)歯周ポケット診査表

3)メインテナンス時(メインテナンス開始後6ヶ月以上経過)

(1)口腔内写真:原則として正面像、左右側面像、上顎咬合面像、
下顎咬合面像の5枚以上が望ましい。
(2)Ⅹ線写真:デンタル10枚法(14枚法)あるいはパントモ撮影の写真。
(3)位相差顕微鏡像動画(3秒以上)
(4)歯周ポケット診査表

  1. 口腔内写真はL版またはコンピュータ印刷。部位が分かるように説明を入れること
  2. 口腔内写真は原則としてミラー像は、裏焼き、またはコンピュータで反転後印刷すること。
  3. X線写真は10枚(14枚)、パントモ写真は現物かデジタルデータ化したもの
    X線写真は10枚(14枚)部位が分かるように説明をいれること
  4. 位相差顕微鏡像動画のビデオファイルは原則として
    Windows Media Video(WMV)形式でDVDもしくはCDRに記録して提出。(DVD・CDRは原則返却しない)

小論文に関する注意事項

1200字程度の小論文形式のものを提出。様式6を用いるが、ワープロも可。その場合、様式6に張り付けるか、別に印刷し同封すること。CDにコピーし、郵送も可。その際、その旨を様式6の枠内空白部分に記載すること。

【送付方法】

(1)原則として「ゆうパック」または「宅急便」で各社の専用の袋を用いて送付すること。
(2)申請書類郵送先:〒863-0032 熊本県天草市太田町8-10太田町ビル1F
一般社団法人 国際歯周内科学研究会認定歯科衛生士係
TEL 0969-24-1822

【注意事項】

(1)すべての歯周内科治療を行ない、SRPなどの歯周基本治療を終了していること
(2)全ての症例はメインテナンスまで進んでいること。
(3)上記患者の病歴および治療経過の記録は規定の用紙(様式4)に記入し、口腔内写真と、Ⅹ線写真を添えること。
(4)申請書やポケットの表など書類は角2(A4)サイズの封筒にまとめていれること
(表面に自分の名前を記すこと)。
(5)年月日については全て西暦で記入のこと。

【認定歯科衛生士申請料、登録料送金先】

熊本銀行 天草支店 普通預金 No.3011841

名義:一般社団法人 国際歯周内科学研究会
申請料:5000円銀行払込金の受領証のコピーを提出すること

登録料+認定証書:1万円(合格後登録時)

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