2021年7月19日
/ 最終更新日時 : 2022年2月9日
国際歯周内科学研究会
認定衛生士制度
第1章 総則
第1条 |
本制度は歯周内科の基本知識と経験を有する歯科衛生士を養成し、広く社会の歯科医療の向上に貢献する事を目的とする。 |
第2条 |
第1条の目的を達成するために国際歯周内科学研究会(以下「本会」という)は国際歯周内科学研究会認定歯科衛生士(以下「認定衛生士」という)を 認定し、認定証を交付する。 |
第2章 認定を受けるものの資格
第3条 |
書類申請により認定を受ける者は、次の項目を全て満たす事。 |
- 日本国歯科衛生士の免許を有するもの。
- 本会歯科衛生士として登録しているもの。
- 直近3年以内に学術大会、秋季カンファレンス、研究会主催セミナー(歯周内科治療導入セミナー、歯科衛生士フォローアップセミナー、歯科衛生士のためのPCR実習セミナー)、認定セミナーへ2回以上の出席していること。
- 申請の時点で本会院の歯科医院での満36ヶ月以上の歯科衛生士としての勤務実績および臨床実績のあること。なんらかの理由で勤務できなかった期間がある場合も本会会員の歯科医院であれば、合計勤務日数が36カ月を満たしている場合申請可能とする。
- 歯周内科による歯周病治療臨床例1例の提示(ジスロマック+AMPH-Bシロップ製剤を使用した症例1症例)。
「症例集の作成基準と送付方法」に従い作成すること。
1) 治療経過
2) 術前術後メインテナンス開始後6ヶ月以上経過後の口腔内写真(5枚法以上)
3) 術前、術後、メインテナンス時(歯周内科治療開始後6カ月以上経過)の菌叢動画
4) パノラマレントゲン写真もしくは10枚法X-RAY
第3章 認定の方法
第4条 |
認定を受けようとするものは、認定申請料を添えて、次の項目を認定医審査委員会に提出すること。毎年9月~11月を申請期間とし12月~翌年1月に審査を行い、1月に認定、4月に認定医受理を申請者に通知する。 |
- 認定申請書 (様式1)
- 履歴書 (様式2)
- 歯科医院勤務実績証明書 (様式3)
- 研究会研修実績報告書 (様式4)
- 歯周内科治療症例1症例 (様式5)
- 小論文提出 (様式6)
- 歯科衛生士免許証 (複写)
- カラー顔写真1枚(パスポートサイズ4.5cm×3.5cm・裏面に氏名記載のこと)
- 申請料 5,000円
- 認定登録手数料 10,000円
第5条 |
認定に際しては認定衛生士審査会が書類審査を行い、本会理事全員の賛成により決定し認定証を交付する。 |
第6条 |
前条に定める既納の諸費用は、いかなる理由があっても返還しない。 |
第4章 認定審査会
第7条 |
認定の適否を審査するために、認定審査会(以下「審査会」という)を設置する。 |
- 審査会は本会理事(国際歯周内科学研究会指導医)で構成し定員4名以上8名まで、任期2年、半数交替制とする。
- 委員長ならびに副委員長は代表理事が委嘱し任期は2年とする。
- 審査会は必要に応じ開催する。
第5章 資格の更新
第8条 |
認定衛生士の更新は3年ごとに行なう。ただし下記の(1)、(2)の両方の条件を満たした場合のみ更新可能とする。 |
- 更新申請には本会会員の歯科医院での満36か月以上の勤務実績があること。なんらかの理由で勤務できなかった期間がある場合も本会会員の歯科医院における合計勤務日数が満36カ月を満たしている場合申請可能とする。
- 更新申請には3年間に合計10ポイント以上の単位を必要とする。
1) 総会出席 10ポイント
2) 秋季カンファレンス 5ポイント
3) 研究会主催セミナー出席 5ポイント
4) 認定セミナー出席 5ポイント
5) 合計 10ポイント以上で申請可能とする。
6) 更新手続料 3,000円
第6章 資格の喪失
第9条 |
認定衛生士は次の各号の条件を欠いた時に、審査会の議をへて、その資格を失う場合がある。 |
- 本人が資格の辞退を申し出たとき。
- 日本国歯科衛生士の免許を喪失したとき。
- 本会登録を喪失したとき。
- 認定衛生士の更新手続きを行わなかったとき。
- 認定審査会が認定衛生士として不適当と認めたとき。
第7章 補則
第10条 |
この規則の改定については、認定審査会の議を経て行う事ができる。 |
第11条 付則 |
この規則は2012年 4月 1日に施行する。 |
▲認定衛生士制度のTOPへ